H19年6月から「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されました。
探偵業務において消費者を守る法律。探偵社を選ぶ際は、この法律に
則って営業しているかを確認して下さい。
その中で、依頼時に業者の良し悪しの判断基準として下さい。
業法 第八条:重要事項説明等
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結する時は
あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について
書面を交付して説明しなければならない。
探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては
その代表者の氏名 第四条第三項の書面に記載されている事項
(届出証明書の記載事項に関しての説明)
探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律、
その他の法令を遵守するものであること
第十条に規定する事項(守秘義務に関しての説明)
提供することができる探偵業務の内容
探偵業務の委託に関する事項
探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない
金銭の概算額及び支払時期
契約の解除に関する事項
探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
こんな探偵社は要注意
実際に探偵社に出向くまでもなく、広告内容や電話対応などによる
良し悪しの判断ポイントをご紹介します。
下記の内容が当てはまるような業者は敬遠するのが得策です。
ホームページやチラシ広告などに、所在地・代表社名の記載がない
電話帳に多重掲載している
調査費があまりにも低料金
事務所に来られることを拒む
広告で大袈裟な宣伝文句を謳っている
契約書を作成しない 。 |